2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
具体的には、維持管理権原者に対しまして、直近の空気環境の測定結果について建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること、その結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は空気調和設備等の点検、整備等を適切に実施することを、都道府県等や業界団体を通じまして周知をお願いしたところでございます。
具体的には、維持管理権原者に対しまして、直近の空気環境の測定結果について建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること、その結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は空気調和設備等の点検、整備等を適切に実施することを、都道府県等や業界団体を通じまして周知をお願いしたところでございます。
したがって、平時でももちろんきちんと管理をしていただかなければなりませんけれども、今のこういう非常時であります、そういったことで、先ほど、四月二日付で、こうした特定建築物維持管理権原者に対して特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう周知いただきたいということを都道府県等に対しては依頼をしたところでありますけれども、さらに、いろいろ厚労省の関係団体がありますから、そういったところにもこの旨をしっかりと
また、公益社団法人空気調和・衛生工学会の今会長をさせていただいております。 表紙が黒い資料で説明をさせていただきます。 まず、開いていただいて、二ページを御覧ください。 日本全体の最終エネルギー消費量の動向を示した図です。最近では減少傾向にあります。図に年を入れておりますけれども、二〇〇八年のリーマン・ショックは、非常に実はエネルギー消費に大きな影響を与えています。
二枚目を見ていただきますと、機能復旧工事という欄がありまして、ここでは先ほど中島局長から御説明いただいたような記載があるんですが、その二つ目のところを見ますと、「住宅防音工事が完了した日から十年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。」という記載しかないんです。
防音工事により設置した空気調和機器にかえて、補助事業者、これは住民の方々でございますけれども、みずからの負担で設置した空気調和機器は、当該防音工事により設置されたものとみなすということで、防音工事完了後十年以上を経過すれば、私費で交換した場合につきましても機能復旧工事の対象となるということでございます。
構成員は、建築設備士、それから空気調和・衛生工学会の設備士及びこれらの資格取得を志す者のいわゆる建築設備技術者から成る職能団体でございます。 今日、お渡ししておりますパンフレット、これ中をごらんになっていただければというふうに思います。
その二は、登記情報システム用空気調和機に係る点検保守費の積算に関するものであります。 法務局では、それぞれの管内の登記所等に、ホストコンピューターの安定した運用を図るため、専用の空気調和機を設置しておりまして、その点検保守を製造会社に請け負わせ、定期的に点検、調整等を行う定期点検、緊急の場合などに行う緊急点検などの業務を行わせております。
「空気調和関係その他」、そこには「建物の気密化」、これがある、そして、「回転ドア等を使用し気密化すること」と書かれているわけですよね。 私も前の文書をずっと調べたけれども、繰り返しこういうものが出されているわけですよ。つまり、経済産業省としては、省エネのために回転ドアを促進するというそういう政策を取ってきたわけですよね。 大臣、委員長、済みません、これちょっと大臣に示してよろしいでしょうか。
その三は、空気調和機器の更新工事に係る委託事務の範囲及び委託費の積算に関するものでございまして、航空機の騒音により生ずる障害が著しい区域内の住宅等に設置された空気調和機器を更新する工事を行うに当たりまして、更新要件を満たしているかということの判定等の事務を委託する場合の内容等につきまして明確にしていなかったため必要のない建築平面図等の作成を業者に行わせておりましたり、調査員の労務単価や編成を過大にしていたりなどしておりまして
また、空気調和換気設備工事を受注した新日本空調株式会社は、二千万円を営業協力費としてコンサルタント会社社長に手渡したことを認めております。 その上、コンサルタント会社の社長は、公共工事の口ききの見返りとして落札業者から金を受け取り、前秘書官に一九九四年から九七年初めにかけて総額約五千万円を渡した。工事落札をしたい会社がまず私に報酬額を提示し、それを私が前秘書官に伝え、了承を得ていた。
それから、空気調和換気設備工事は、新日本空調、新菱冷熱工業と日立プラント建設の共同企業体が落札をしています。それから、給排水衛生設備工事は、大成温調、川本工業、八戸ガス興業共同企業体が落札をしています。それから、昇降機設備工事は三菱電機が落札をしています。
病院新築工事の一つに、空気調和換気設備工事があります。元請は、営業協力金として二千万円をコンサルタント会社社長に手渡した会社、新日本空調と新菱冷熱工業、日立プラントなどのジョイントベンチャーであります。空調企業株式会社は、この工事の一部である機材搬入据えつけ工事の一次下請として参入をしております。また、そのまた下請に新和システム株式会社というのがありまして、これがその下請として参入をしております。
本法律案は、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる事業として、新たに、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を追加する等、所要の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、法改正により期待される効果及び登録制度と規制緩和との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○衆議院議員(熊代昭彦君) 一般のビルの利用者にとりましては、空気調和設備が非常に健康にいいように運用されているということが大切でございまして、そういう能力のある業者ということが確立されると。水準を上げてくるということが一般の利用者に対して大変有用なことだと思います。 そういう意味で、この法律は一般の利用者の方にとっても大変いい効果を及ぼす法律であるというふうに考えているところでございます。
○衆議院議員(熊代昭彦君) 今回の改正では、御承知のように新たに空気調和ダクト清掃業を追加する等のことでございますけれども、空気調和ダクト清掃業が独立してきた、排水管清掃業も独立してきたということでございますが、それは御指摘のようにかなり高度な技術が必要という面もございます。
○大脇雅子君 今回追加されました事業、建築物排水管清掃業、それから登録建築物空気調和用ダクト清掃業、これの登録基準というのはどのようになるんでしょうか。例えば、事業の人的、物的基準はどのように考えたらよろしいのでしょうか。
本案は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物の衛生管理を行う事業者の登録制度について、登録業種の拡充など所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、登録を受けることができる事業として、空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び排水管の清掃を行う事業を追加すること、 第二に、現行の建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整等を追加し、建築物環境衛生総合管理業と名称変更すること
その十年後にこの業態登録ができた、そこも先生の御指摘のとおりでございますが、その後に空気調和用ダクト清掃業、それから排水管清掃業でございますね。ビルがだんだん精巧になってまいりまして、とても測定だけしていて、結果だけで、あと建物はその所有者がやればいいというような状況ではなくなりました。この二つにつきまして、業態が独立してまいりました。
○熊代議員 先ほども若干触れましたことでございますけれども、空気調和ダクト清掃業、それから排水管清掃業というのが新しい業態として確立してきたということでございまして、従来のものの中でできないわけではない、できないわけではないんですけれども、これをはっきりと独立の登録業態にした方が、利用する人たちがこれはやれるんだなということでございますので、利用する人たちの便にもなる。
第一に、この法律に基づく登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業の二つを新たに加えることであります。 第二に、現行の登録業種のうち、建築物環境衛生一般管理業の業務に空気環境の調整などを加え、建築物環境衛生総合管理業と名称を変更することであります。
その二は、空気調和設備工事におけるダクト等の工事費の積算に関するものであります。 郵政省では、郵便局庁舎等建設工事の一環として、大規模な空気調和設備工事を毎年継続して施行いたしておりますが、ダクト等の工事費の積算が適切でなかったため、十四工事の積算額が過大になっていると認められました。
また、空気調和設備工事におけるダクト等の工事費の積算を適切なものとするようにとの指摘につきましては、平成九年五月に標準複合単価を適切なものに改正するとともに、同年十月に要領を制定し審査体制の整備を講じたところであります。 今後は、なお一層適切な会計処理の実施に努め、この種事例の再発防止を図る所存でございます。 これをもちまして、概要の説明を終わります。
そのほか電灯その他設備工事が浅海電気株式会社それから受変電その他設備工事が新生テクノス株式会社、空気調和設備工事が第一工業株式会社と竹村総合設備株式会社のこれもJVでございます。それから、衛生設備工事が西原衛生工業所ということになっております。
いに関するもの、農林水産省の新生産調整推進助成補助金等の交付に関するもの、家畜導入事業資金供給事業における基金の造成及び運営に関するもの、治山ダム工事費の積算に関するもの、輸入飼料保管料の支払いに関するもの、牛に係る家畜共済事業の運営に関するもの、国有農地等の管理等に係る事務取扱交付金に関するもの、運輸省の桟橋等に使用する鋼管くいの材質に関するもの、郵政省の郵便事業用車両の借り上げに関するもの、空気調和設備工事費
○説明員(銭谷眞美君) 桜島の降灰防除対策といたしまして、学校の空気調和設備につきましてはこれまでも国庫補助を行っているわけでございますけれども、ただいま先生お話がございましたように、設置者の方から空気調和設備等の降灰防除施設の御要請があればそれに適切に対応してまいりたいと考えております。
そういう観点から、今度の省エネルギーという観点につきましても、建築物の断熱性能とか、それから空気調和設備でいいますとその空気調和のための効率性がどのぐらいあるかという数値について、今までも定めてきて、それを努力義務として守っていただいているというようなことでございます。
それから、「空気調和設備等」の中身でございますが、照明設備、給湯設備のほかに、政令改正までの間に建築物におけるエネルギーの使用に無視できないような比率を占める建築設備であって必要なものがございましたら、追加することを検討してまいりたいというふうに考えております。